大阪市北区・都島区・旭区の車庫証明 5900円

  大阪市 吹田市 茨木市 高槻市 豊中市 他大阪府内 の車庫証明お任せ下さい!

 

通常、車庫証明の申請は普通車では、平日のお昼間に2回警察署に行かなければなりません。


全国のディーラー様、中古車販売店様や、平日にどうしても時間の都合がつかない方の為に面倒な車庫証明の申請を代行させていただいております。

 

特に、大阪市北区 都島区 旭区 の申請は格安にて代行させていただいております。

 

もちろん、迅速・丁寧・真面目に をモットーに対応させていただきます。

 

お気軽にお問い合わせください!


千代行政書士法務事務所 ☎06-6353-6079


STEP1 お電話・メールにてお問い合わせ

 

まずは、お電話かメール又はお申込みフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

 

STEP2 車庫証明取得までのお打ち合せ

 

必要書類や費用のお見積り等のご説明をさせていただきます。

 

STEP3 必要書類の郵送

 

必要書類をご用意していただき、当事務所までご郵送お願い致します。

(ご郵送費用はお客様にてご負担下さい。)

 

※一部地域のご依頼主様(大阪市北区・都島区・旭区)には直接お受け取りに行くことも可能です。お問い合わせ下さい。

 

【書類の郵送先】

 

〒534-0001大阪市都島区毛馬町2-11-13—3号館1014

千代 剛三 宛

 

STEP4 管轄警察署に車庫証明申請

 

必要書類到着後、書類の不備等の確認後、迅速に申請させていただきます。

 

STEP5 料金のお振込み

 

代行費用及び申請手数料を指定の振込み先にお振込み下さい。

(お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。)

 

【振込先】

 

三菱東京UFJ銀行 天六支店 (普)0134281

口座名 センダイギョウセイショシホウムジムショ センダイゴウゾウ

 

STEP6 交付日に車庫証明の受取りとご郵送

 

交付日に当事務所が車庫証明を受取り、即日にお客様にご郵送させていただきます。

(当事務所負担にてレターパックプラスでご郵送致します。)

 

STEP7 車庫証明のお受け取りとご確認

 

お客様に車庫証明が届きましたらご確認いただき完了となります。

大阪市北区・都島区・旭区の車庫証明

 

税込 900円 (法定費用は別途)

 

大阪市中央区・福島区・此花区・城東区・淀川区・西淀川区・東淀川区・鶴見区の車庫証明

 

税込 900円 (法定費用は別途)

 

大阪市西区・港区・大正区・港区・天王寺区・浪速区・生野区・東成区・西成区・平野区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区の車庫証明

 

税込 900円 (法定費用は別途)

 

吹田市・茨木市・高槻市・豊中市・池田市・摂津市・守口市の車庫証明

 

税込 900円 (法定費用は別途)

 

※その他の地域もお気軽にお問い合わせ下さい。

普通車の場合

 

1.自動車保管場所証明申請書 及び 保管場所標章交付申請書

 

2.所在図 ・ 配置図

 

3.保管場所を使用する権限を疎明する書面(次のいずれかの1通)

 

  ●自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認署)

 

  ●他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは

                            領収書

 

  ●住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

 

4.印鑑

 

5.その他

 

  ●申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には

   使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。

 

    例 電話、ガス、水道等の公共料金や家賃等の領収書

        使用の本拠の位置宛の郵便物               等

 

6.委任状

 

  ●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、警察署で書類の不備等の訂正の場合に

   委任状があれば、行政書士の職印にて対応が可能となります。不要の場合は、

   お申し付けください。

 

7.車検証のコピー 及び 住民票のコピー

 

  ●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、当事務所にて申請書の記載事項等の

   確認する為のものです。不要の場合は、お申し付けください。

 

軽自動車の場合

 

1.自動車保管場所届出書 及び 保管場所標章交付申請書

 

2.所在図 ・ 配置図

 

3.保管場所を使用する権限を疎明する書面(次のいずれかの1通)

 

  ●自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認署)

 

  ●他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは

                            領収書

 

  ●住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

 

4.印鑑

 

5.その他

 

  ●申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には

   使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。

 

    例 電話、ガス、水道等の公共料金や家賃等の領収書

        使用の本拠の位置宛の郵便物               等

 

6.委任状

 

  ●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、警察署で書類の不備等の訂正の場合に

   委任状があれば、行政書士の職印にて対応が可能となります。不要の場合は、

   お申し付けください。

 

7.車検証のコピー 及び 住民票のコピー

 

  ●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、当事務所にて申請書の記載事項等の

   確認する為のものです。不要の場合は、お申し付けください。

  書類の入手方法について (及び記載例)

 

必要書類は、大阪府警察各警察署にて直接入手していただくか、

 

大阪府警察 http://www.police.pref.osaka.jp/ よりダウンロードください。

 

大阪府警察トップページ → 各種手続き → 車庫証明の手続き → 自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)手続き → 3 自動車保管場所証明の申請手続きについて →

各種申請及び届出様式はこちら (記載例)


注意  必要書類のうち、普通車の場合の自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が、軽自動車の場合の保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所と合わせて合計3枚が、必要です。警察署で入手した書類は一綴りになっており、書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降の文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、大阪府警察ホームページの画面を印刷した場合には、全てに記入していただく必要があります。

なお、書類を記入する際には、『消せるボールペン』は使用しないでください。


委任状 (当事務所の車庫証明申請の委任状)

ダウンロード
千代事務所 車庫証明 委任状.docx
Microsoft Word 15.2 KB
 
 



千代行政書士法務事務所

 

〒531-0041大阪市北区天神橋8-13-20-220

 

電話 06-6353-6079

 

e-mail      g-sendai@ark.ocn.ne.jp

 

営業時間 9:00~17:00

 

定休日 土・日・祝日・他

 

メインホームページ http://www.sendaijimusyo.jimdo.com