1.自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
1.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合。
2.中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合。
3.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合。
※2,3については、使用の本拠が伴う場合に限ります。
※使用の本拠の位置の変更が伴わない場合で、保管場所のみを変更したときは、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に変更の届出が必要となります。
1.軽自動車の新車又は中古車を購入した場合。
2.引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更した場合を含む)
※適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはにりません。
<軽自動車の保管場所届出について>
軽自動車の場合は登録自動車と違い、自動車保管場所証明書の申請をする必要はありませんが、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長への届出が必要となります。